狂犬病予防注射
飼い犬の自治体への登録と年1回の狂犬病予防注射は、法律で定められている犬の飼い主の義務です。
当院での接種をご希望の場合は、役所から届くハガキをご持参の上、ご来院下さい。ご愛犬の体調の良い時にご来院下さい。
※食欲不振、下痢、吐き気の症状がある場合は接種を延期させていただく場合があります。
・壬生町以外にお住まいの方でも当院での接種が可能です。
狂犬病とは
全ての哺乳類が感染し、今でも世界中で年間5万人以上が死亡する人獣共通感染症です。発症すると有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡します。人への感染源のほとんどはイヌと言われています。
感染症法では4類に分類されています。
日本でもかつては狂犬病が発生していました
日本では昭和32年以降の発生はありませんが、それまでは狂犬病が蔓延していました。狂犬病予防法という法律が定められ、犬の登録と狂犬病予防注射及びに野犬の管理が徹底され、1957年に狂犬病清浄国として世界に認められました。
世界で狂犬病が発生していない国・地域(狂犬病清浄国)は、オーストラリア、ニュージーランド、日本、フィジー、キプロス、ハワイ、グアム、アイルランド、イギリス、ノルウエー、アイスランド の11の国・地域だけです。
しかし、日本でも海外で犬に咬まれて帰国された方が、日本で発症し亡くなられたことが報道されることが時々あります。
航空路線や船舶の発達などで海外が近くなった今、狂犬病が日本に侵入してくる可能性はあります。
犬の飼い主としての最低限の義務を果たしましょう。
登録はお住まいの自治体へ犬の生涯で1回
生後91日以上の犬を飼っている方は、飼い始めた日から30日以内に登録をしましょう。
・栃木県内の自治体であれば、当院でも登録手続きが行えます。
・初めての狂犬病予防接種の時に役所に出向かなくても注射と一緒に当院で登録ができます。
狂犬病予防注射の接種は年1回
・当院では壬生町と近隣の自治体の接種済を示す注射済票がお渡しできます。
・その他の栃木県内の自治体の方は後日郵送で役所から届きます。
・他県の方はお手数ですが、接種後に発行する証明書をお住まいの地域の役所へご持参の上注射済票をお受け取りください。